地域生活を考えよーかい

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緊急一時保護者制度廃止に伴う短期入所事業移行について

掲載日:2007年10月18日(木)
分責:特定非営利活動法人地域生活を考えよーかい

 兵庫県の単独事業であった緊急一時保護者制度(※1が、今年度を持って廃止になるということで、次年度からは、その代替として短期入所事業を実施することとなる(成らざるを得ない)。
 振り返ると、平成15年の支援費制度が施行される際に、我々のような民間団体、あるいはNPO法人が、短期入所事業指定を取れないものか?と、県及び国に問い合わせたものだが(当時も、支援費制度施行に伴い、緊急一時保護者制度を廃止しようという動きがあり、阪神間の障害児・者といわれる方々の保護者を中心に、緊急一時保護者制度の存続を要望する署名運動がなされた)、社会福祉法人でないと事業指定が受けられない、建物基準に合致しないということであったのだが、平成18年からの障害者自立支援法による新体系に係る指定(最低)基準(案)(※6により、大幅に規制緩和され、我々のような法人でも、「単独型事業所」として、事業者指定が受けられるようになった。
 緊急一時保護者制度は、古くからある制度で、短期入所事業と類似した「日中一時預かり」と「宿泊を伴う預かり」というカタチがあり、元々は、障害児(者)の近隣家庭で、障害児(者)を預かった経験のある家庭への謝礼的な制度(尼崎市には、類似事業として、在宅心身障害児および重度知的障害者介護人助成事業(※2というものもある) であったが、1999年に「ヴィ・リール生活支援センター」、2000年に「地域共生スペースぷりぱ」が、尼崎市にオープンした後に、飛躍的に利用頻度が高まった制度である。
 平成17年度の伊丹市の事業費実績(※3が、3,453千円、同尼崎市の事業実績(※4が、3,492千円となっている。
 但し、この数値も、平成15年度からの支援費制度(現行の障害者自立支援法)によって、減少してきた数値(尼崎市の平成15年度の事業費実績(※4は、6,040千円)であり、福祉サービスの増加によっても、依然、必要度の高いサービスであるといえる。
 また、平成18年10月からは、障害者自立支援法が本格施行となったことから、緊急一時保護者制度も短期入所事業と同様に、「日中一時預かり(利用)」が「日中一時支援事業」に組み込まれ(伊丹市の児童=17歳以下の方は、平成17年度からタイムケア事業(※5として日中一時預かりを実施、西宮市は、現在も緊急一時保護者制度として日中一時預かりを実施している)、緊急一時保護者制度は「宿泊のみ」になったということも、事業費の低下の一因である。
 この緊急一時保護者制度の意義としては、「近隣で」、「簡素な手続きで」、「日頃から利用慣れした(安心できる)」事業者(緊急一時保護者制度の委託先の多くは、我々のような地域生活支援事業者である)を利用できるという点であるといえる。
 緊急一時保護者制度の廃止に伴い、我々が指定短期入所事業者になった際に考えられるメリット及びデメリットと不明点について、以下に記してみたい。
 まず、我々が指定短期入所事業者となると、介護給付費による福祉サービスとなるので、利用者の立場からすると、利用負担額の減少というメリットが考えられる(緊急一時保護者制度は、県の制度ということで、障害者自立支援法による障害福祉サービスとは別立ての利用者負担となる)。
 また、行政の立場からすると、現行の緊急一時保護者制度の事業費負担が、県1/3、市2/3となっており、これが、指定短期入所事業者になると、事業費負担が、国1/2、県1/4、市1/4ということとなり、県・市ともにメリットがあるといえるか?(以前は県単独事業による10/10の県負担であった)。
 デメリット及び、不明である点ということも含めては、以下(平成18年12月6日通知障発第1206001号通知の解釈による)。
 まず、人員基準としての「医師」について、嘱託医でも可能ということであるが、そのコスト等にも課題が残る。短期入所事業における報酬単価は、890単位である。
 人員数、資格についても、「適切なサービス提供を行うために必要な数の生活支援員」となっており、「生活支援員は、常勤かつ専ら当該単独型事業所の職務に従事する者でなければならない」としながら、「ただし、利用者の支援に支障がない場合にはこり限りでない」としている。
 この点については、曖昧ながら、これまでの緊急一時保護者制度を行う事業者が移行し易いとの解釈ができる。
 設備に関する基準では、居室の定員を4人以下とし、利用者一人当たりの床面積は、8平米以上ということであるが、例えば、こうのいけスペース101の場合(居室は6畳が2室ある)、6畳につき1人ということであれば、定員2名までとなるが、2室を併せて(12畳)考えると定員3名ということも可能であるのか?。
 実際には、101のスペースで3人の利用者さんが宿泊されることもある。
 上記の点からは、仮に6畳ひと間それぞれを「1居室」とすると、定員は2名となり、現状の維持という点からすると違うものとなる。
 それ以上の問題として、単独型の短期入所事業についても、定員を定めた限りは、利用依頼がある際には、その数(定員数)をお受けしなくてはならないという点である。
現行の緊急一時保護者家庭制度では、「委託者個人で3人まで預かることができる」とされ、それ以上の人数を預かる際には、介護者を増やすということになっており、委託者の体制次第で、受け入れ人数の変動があり、受け入れ体制が整わない際には受け入れを断ることもできるのである。
そもそも多くの緊急一時保護者制度の委託を受けている事業所(すくなくても我々の法人)は、毎日(連日)の宿泊に対応できるだけの人員配置はできていないという現状(無理な体制)がありながら、できる限りで応じていくといったカタチであるが、それが定員内の利用依頼に対しての応諾義務が生じるとなると、到底サービス提供そのものや、現状のサービス提供の(カタチの)維持も困難になると言わざるを得ない。
 この点は、しっかりと整理すべきところで、主に重症心身障害児・者といわれる方々の利用依頼を受けている中で、2名以上の利用定員と表記するには、凡そ1対1以上の介護量が必要な訳で、仮に、全日(毎日)の短期入所受け入れ体制を整えたとしても、概ね定員1名としか表示できないものと考えられる。
 とすると、1名定員の指定であるから、当然、同日に2人以上の利用は、お受けできない。
 更に、1名のみの短期入所利用に関しても、その報酬単価額が、890単位ということなので、それでは事業として成り立たないということも明白である。
 運営規定についてでは、基準第123条第1号から第10号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることが義務付けられている中、「利用定員は指定短期入所の事業の専用の居室のベット数と同数とすること」とあるが、不可解な点として、基準第124条・定員の尊守の項には、単独型についての記載がないのだが、どのような解釈でいいのか?。
 その他、利用定員と応諾義務によって、伊丹市にある事業者を伊丹市在住の利用者が、あるいは現在利用している利用者が、利用しずらくなるという状況も起こりかねない(現在も、伊丹市外から、医療的ケア等を要する重度障害児・者といわれる方々の利用がある→他に受け入れられる事業者が無いが故)。
 利用者負担額等の受領については、介護給付費サービスにおける利用者負担額と、「ア.食事」、「イ.光熱水費」、「ウ.日用品費」、「エ.日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当として認められるもの」とされており、「エの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによる」とあるが、現時点で、その通知内容を知り得ていない。
 サービスの提供について、「入浴の実施」の項では、「利用者の心身の状況を踏まえて適切な方法により実施するものとする」とあるが、これについても、1名定員の1名スタッフという状況では、実施困難であると言わざるを得ない。
 栄養管理等の項では、「栄養士等による栄養管理が行われる必要がある」としているが、「等」には、栄養士でないものの栄養管理でも良いということなのかの解釈も不明である。
 以上等を考えると、現状のサービス内容(量のみでなくカタチ=無理をしながらも複数人の利用者さんをお受けする日もあるが、全く利用を受けない=受けられない日もあるという)の維持も危ういものだと言え、緊急一時保護者制度の柔軟性が、いかに地域における障害児・者といわれる方々の実情にあったものであるかが伺い知れる。
 更に、大きな問題点として示しておきたいこととして、ひとつは、同一人物である方が、自らが選んで行く短期入所先によって、その報酬単価が大きく違うということである。
 現状においても、人工呼吸器を使用しているという事で、医療機関でもある短期入所施設を利用できない方が、我々のような事業所を利用する際、私どもの様な事業者は、そういった医療機関(施設)の半分以下の報酬単価にしか設定されていない(それぞれ890単位と2400単位で、我々のような事業者は、医療機関である施設の37%の報酬額である)。
 これでは、重度障害児・者といわれる方々の、しかも各地域で間違いなく必要であると思われる短期入所事業、中でも単独型などというモノは、増えようがないと思われる。
 こういった点も含めて、充分な検討、考慮を要すものである。


参考文献資料

※1 緊急一時保護者制度 (兵庫県ホームページ:PDFファイルにつき、右クリックして、デスクトップにダウンロードしてご覧下さい。) →本文に戻る

※2 在宅心身障害児および重度知的障害者介護人助成事業 (尼崎市ホームページ) →本文に戻る

※3 平成18年度伊丹市行政評価 (伊丹市ホームページ) →本文に戻る

※4  尼崎市平成19年度事務事業評価表(17年度決算額) (尼崎市ホームページ:PDFファイルにつき、右クリックして、デスクトップにダウンロードしてご覧下さい。) →本文に戻る

※5  平成18年度伊丹市行政評価 (伊丹市ホームページ) →本文に戻る

※6  平成18年3月1日 障害保健福祉関係主管課長会議資料 (ワムネット:PDFファイルにつき、右クリックして、デスクトップにダウンロードしてご覧下さい。) →本文に戻る



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