前略です。先日提出させていただいた質問書で抜け落ちていた部分の追記で、以下の2点を質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。
- 1月ごと1年間の支給量を決めてしまう支援費において、学齢期の方々については「著しく生活習慣が異なる時期(長期休暇)」があるのですが、その際には通常の支給量より多い支給が見込まれるのですが、それにはどのような申請方法を取り、どのようなカタチで支給決定書等に記載されるのでしょうか?。
- 最も大切な部分を確認しなくてはならないのですが、支援費支給決定に関する尼崎市の基準なんですが、まず、支給決定に関して厚労省では勘案事項の規定はしていますが、決定の判断基準や支給量の決定基準は各市町村で作成することとなっています。その基準、いわゆるガイドラインはできているのでしょうか?。できていないとしたらどの程度までできているのか?、ガイドライン作成にあたっての視点をどこにおくのか?といったことを明確にしていただくようお願いします。そのガイドラインをきっちり示さなければならないことは行政手続法上必要なことは言うまでもないと思いますが、他市の動向などと比較してみると、そこらあたりが全く見えてこないので、重ねてお願いいたします。
早々。